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一陸技法規令和3年07月期第1回A14

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次の記述は、無線局の免許状等(注)に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第条から第条まで)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のからまでのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。注 免許状又は登録状をいう。 無線局は、免許状に記載された A (特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならな い。ただし、次の()から()までに掲げる通信については、この限りでない。 () 遭難通信 () 緊急通信 () 安全通信 () 非常通信 () 放送の受信 () その他総務省令で定める通信 無線局を運用する場合においては、 B 、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載され たところによらなければならない。ただし、 C については、この限りでない。 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の()及び()の定めるところによらなければならない。ただし、 C については、この限りでない。 () 免許状等に記載されたものの範囲内であること。 () 通信を行うため D のものであること。 A B C D 目的又は通信の相手方若しくは 無線設備 遭難通信、緊急通信、 必要十分 無線設備 安全通信又は非常通信 必要十分 通信事項 無線設備の設置場所 遭難通信 必要十分 無線設備 必要最小 目的又は通信の相手方若しくは 無線設備の設置場所 遭難通信 必要最小 通信事項 遭難通信、緊急通信、 無線局の種別、目的又は通信の 安全通信又は非常通信 相手方若しくは通信事項 遭難通信 無線局の種別、目的又は通信の 相手方若しくは通信事項 目的又は通信の相手方若しくは 通信事項

       

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