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一陸技法規平成25年01月期A13

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次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の運用について述べたものである。電波法(第条の)の規定に照 らし、 あ 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のからまでのうちから一つ選べ。 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(注)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡 易な操作によるものに限る。)が A に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外 の者に当該無線局の運用を行わせることができる(注)。 注 無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与え ないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。  ただし、免許人以外の者が電波法第条第項(総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者)各号のいずれかに該当するときは、この 限りでない。 により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者の氏名又は 名称、当該自己以外の者による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定め るところにより、 B を行わなければならない。 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、により無 線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者に対し、 C ことができる。 A B C 電波の能率的な利用 当該自己以外の者に対し、 無線局に関し報告を求める 第三者の利益 必要かつ適切な監督 無線局の運用の停止を命ずる 電波の能率的な利用 無線局に関し報告を求める 第三者の利益 当該自己以外の者の要請 無線局の運用の停止を命ずる に応じ、適切な支援 当該自己以外の者の要請 に応じ、適切な支援 当該自己以外の者に対し、 必要かつ適切な監督

       

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