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一陸技法規平成25年01月期A01

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次の記述は、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のからまでのうちから一つ選べ。 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければ ならない。() 目的 () 開設を必要とする理由 () 通信の相手方及び通信事項 () 無線設備の設置場所() 電波の型式並びに A 及び空中線電力 () 希望する運用許容時間() 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日 () 運用開始の予定期日 人工衛星局の免許を受けようとする者は、の書類にその規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及 び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の B を併せて記載しなければならない。 次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請 は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。() 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(又は以上の都道府県の区域の全部を含む 区域をその移動範囲とするものに限る。)() 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、()に掲げる無線局を通信の相手 方とするもの() 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局 の期間は、 C を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、の規定による期間の公示は、免許を受ける 無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。 A B C 希望する周波数の範囲 位置の範囲 月 希望する周波数の範囲 公称されている位置からの主輻射の角度の幅 月 周波数 公称されている位置からの主輻射の角度の幅 月 周波数 位置の範囲 月

       

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