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一陸技法規平成24年07月期A02

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固定局及び陸上移動業務の無線局の免許後の変更に関する次の記述のうち、電波法(第条、第条及び第条)の 規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下のからまでのうちから一つ選べ。  ふく  無線設備の変更の工事は、周波数、電波の型式、空中線電力又は実効輻射電力に変更を来すものであってはならず、かつ、 電波法第条(申請の審査)第項の無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致するものでなければならない。  無線局の免許人は、無線局の目的(注)、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変 更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、無線設備の変更の工事であっ て、総務省令で定める軽微な事項のものについては、この限りでない。 注 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとする目的の変更は、これを行うことができない。  無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた無線局の免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更 又は工事の結果が電波法第条(変更等の許可)第項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係 る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。  総務大臣は、無線局の免許人が識別信号、電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請した場合において、混信 の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

       

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