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一陸技法規平成23年07月期A13

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次の記述は、総務大臣が行う特定周波数変更対策業務について述べたものである。電波法(第条の)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のからまでのうちから一つ選べ。 総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画等(注)の変更を行う場合において、 A 必要があると認めるときは、予算の範囲内で、 に 規 定 す る 周 波 数 又 は 空 中 線 電 力 の 変 更 に 係 る 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 を し よ う と す る B に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。 注 周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画をいう。 特定の無線局区分(注)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して年を 超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、この無線局区分(以下「旧割当区分」という。)に割り当てるこ とが可能である周波数(以下「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするもの であること。 注 無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての電波法第章(無線設備)に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分 をいう。 割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(以下「新割当区分」という。) に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下「同一目的区分」という。)があるときは、 割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、 C であること。 新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下「特定新規開設局」 という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して D 以内に割当変更周波数を 割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更 周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するよ うな混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数又は空中線電力の変更(注)をするこ とが可能なものであること。 注 既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあっては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。 A B C D 電波の適正な利用の確保を図るため 免許人又は登録人 分の以下 年 混信の除去を図るため 免許人その他の無線設備の設置者 分の以下 年 混信の除去を図るため 免許人又は登録人 分の以下 年 電波の適正な利用の確保を図るため 免許人その他の無線設備の設置者 分の以下 年 電波の適正な利用の確保を図るため 免許人又は登録人 分の以下 年

       

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