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一陸技工学A令和4年07月期第2回B04

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次の記述は、図に示す雑音電界強度測定器(妨害波測定器)について述べたものである。 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。() 人工雑音などの高周波雑音の多くはパルス性雑音であり、その高周波成分が広い周波数範囲に分布しているため、同じ雑 音でも測定器の ア 、直線性、検波回路の時定数等によって出力の雑音の イ が変化し、出力指示計の指示値が異 なる。このため、雑音電界強度を測定するときの規格が定められている。() 準尖頭値は、規定の ウ を持つ直線検波器で測定された見掛け上の尖頭値であり、パルス性雑音を検波したときの出 力指示計の指示値と無線通信に対する妨害度とを対応させるために用いる。() パルス性雑音の尖頭値は、出力指示計の指示値に比べて大きいことが多いので、測定器入力端子から直線検波器まで の回路の直線動作範囲を十分広くする必要がある。このため、図において、直線検波器の検波出力電圧が直線性から エ dB離れるときのパルス入力電圧と、出力指示計を最大目盛りまで振らせるときのパルス入力電圧の オ で過 負荷係数が定義され、その値が規定されている。 空中線 測定 結合回路 減衰器 高周波 混合器 中間周波 直線検波器 出 力 増幅器 増幅器 (準尖頭値) 指示計 エ dB 較正 図 検 局 部 波 出力指示計の 比 較 発振器 出 最大目盛 発振器 力   電 圧 過負荷係数 V パルス入力電圧V 図  パルス入力電圧に対する検波出力電圧 通過帯域幅    積  充電及び放電時定数  波形  比 共振周波数及び Q    繰り返し周期  利得



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一陸特法規A平成31年2月期[4]

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 次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第条)及び無線設備規則(第条)の規定に照 らし、*** 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のからまでのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の *** 内には、同じ字句が入るものとする。 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて *A* の機能に支障を与え るものであってはならない。 に規定する副次的に発する電波が *A* の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と *B* の等しい擬似空中 線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が *C* 以下でなければならない。 無線設備規則第条(副次的に発する電波等の限度)第項以下の規定において、別段の定めがあるものはにかか わらず、その定めるところによるものとする。 A B C 重要無線通信に使用する無線設備 利得及び能率 ナノワット 他の無線設備 利得及び能率 ミリワット 重要無線通信に使用する無線設備 電気的常数 ミリワット 他の無線設備 電気的常数 ナノワット

       

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一陸特法規B令和2年2月期[4]

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 次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第条)及び無線設備規則(第条)の規定に照 らし、*** 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のからまでのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の *** 内には、同じ字句が入るものとする。 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて *A* に支障を与えるもの であってはならない。 の副次的に発する電波が *A* に支障を与えない限度は、受信空中線と *B* の等しい擬似空中線回路を使用し て測定した場合に、その回路の電力が *C* 以下でなければならない。 無線設備規則第条(副次的に発する電波等の限度)第項以下の規定において、別段の定めがあるものはにかか わらず、その定めるところによるものとする。 A B C 他の無線設備の機能 電気的常数 ナノワット 他の無線設備の機能 利得及び能率 ミリワット 重要無線通信の運用 電気的常数 ミリワット 重要無線通信の運用 利得及び能率 ナノワット

       

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